相続・遺言手続きとは?
大切な方がお亡くなりになった際、悲しみとともにやってくるのが、相続・遺言に関する手続きです。
- 財産がどのくらいあるのか?
- どんな手続きが必要なのか?
- 自分でできる手続きは自分でやって、費用を抑えたい…
財産の調査から、相続人間の遺産分割、その後の諸手続きなど、相続に関する手続きは煩雑で、時間も精神的な負担もかかります。
相続・遺言に関する不安をなくし、穏やかな日常を取り戻していただくため、複雑で手のかかる遺産相続のお手伝いを、私ども司法書士が、責任を持ってお引き受けいたします。
相続登記(名義変更)
故人が土地・建物やマンションなど、不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要です。
故人がどこにどのような不動産を所有していたのか明らかでない場合、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
その後、登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成し、法務局に相続登記の申請をします。司法書士は、登記に必要な戸籍・除籍・原戸籍等を職権で請求する事ができますので、全ての戸籍を揃えることができます。
相続放棄
借金を相続することを防ぐには?
場合によっては、借金も相続してしまうことになります。
そういった事態を防ぐには、相続放棄という方法があります。
- 「故人に借金があった…」
- 「財産と負債、どっちが多いのか分からない」
- 「他の相続人と関わりたくない」
相続放棄は、家庭裁判所に申し立ててする、専門的な手続きです。
まずは私たち司法書士が、相続財産と負債の状況をお聞きし、相続放棄の手続きをすべきかどうか、一緒に検討します。
相続放棄する事が決まったら、戸籍等の必要書類を収集した後、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄申述書提出後、2週間~1か月ほどで、裁判所から照会書が届きますので、質問への回答を返信します。
返信から約1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。
これで相続放棄の手続きは完了となります。
この相続放棄の手続きには3か月という期限が設けられていますが、被相続人が死亡して3か月経過していても、相続放棄の手続きを行うことができる場合もありますので、司法書士にご相談ください。
公正証書遺言の作成
遺産をめぐる争いを避けるために
「遺言を残しておきたい」
相続人同士が、遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、故人がせっかく遺言を残しても、様式に不備があれば、すべて無効になってしまいます。このような事態を避けるために、公証役場で「公正証書遺言」を作成する事ができます。
公正証書遺言の作成には、遺言の文案作成のほか、2名の証人、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要です。
私たち司法書士・行政書士が、遺言の内容から証人2名の手配、公証役場とのやりとりまで、確実にサポートします。
また遺言は、後から何度でも書き換えをすることができますし、撤回することもできます。
※相続に関し、相続人の間で紛争が生じているような場合には、弁護士と連携して対応いたしますので、その旨ご相談時にお伝えください。