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不動産登記

不動産登記とは?

不動産登記とは、不動産に関する所有権や抵当権などの権利を法務局に記録する方法で公示する制度です。

土地や建物を買ったときや、土地や建物を相続したときなど、不動産を取得したときには、自分が所有者であることを登記しておくことが非常に重要です。
わたしたち司法書士は、登記の専門家として、この登記申請手続きを代理して行っています。

こんなときは是非ご相談下さい。

土地や建物を売ったとき・買ったとき

所有者の変更の登記(所有権移転登記)を行います。
司法書士が手続きに関与する場合、「人・物・意思」をしっかり確認し、登記に必要な書類が完備していることを確認したうえで代金の支払いをしてもらうことにより、トラブルの防止に寄与しています。

新しく建物を建てたとき

新しく建物を新築した場合は、新築建物の所有者を明確に示すための登記(所有権保存登記)を行います。
また、住宅ローンを利用して建物を新築した場合は、銀行等の抵当権をつける登記(抵当権設定登記)を同時に行います。

土地や建物の贈与を受けたとき

土地や建物の贈与を受けた場合も、登記(所有権移転登記)が必要になります。

また、土地や建物の贈与を受けた場合は、登記以外にも、贈与税等について注意する必要があります。
手続きについてご相談いただいた場合は、事前に提携の税理士に確認したり、税務署への相談をお勧めする場合があります。

土地や建物を相続したとき

土地や建物の所有者が死亡した場合、死亡した所有者から相続人に名義を変更する登記(所有権移転登記)を行います。
手続きをご依頼いただいた場合、戸籍等の必要書類の取り寄せや、遺産分割協議書の作成についてもお手伝いすることができます。

この相続登記の手続きについては、特に「いつまでにしなければならない」という期限はありません。
しかしながら、所有者が死亡した後、長期間放置してしまったために、さらに相続が発生して相続人が多数になり、手続きが困難になってしまう、ということもあります。
できるだけ早いうちに相続登記手続きを済ませておくことが望ましいといえるでしょう。

住宅ローンを完済したとき

銀行等の住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が消えるわけではありません。
抵当権を消すための登記(抵当権抹消登記)手続きが必要になります。
完済後、金融機関から渡された書類で登記手続きを行うことになります。

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