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農地法許可・届出

農地法

日本では、農地法という法律により、農地や採草放牧地などの転用や権利移動が規制されています。
そのため、以下の様な場合には、許可を受けなければなりません。

農地を贈与したり売買する場合

農地を農地のまま、売買したり贈与するときには、農業委員会の許可を受けなければなりません。

農地を転用する場合

自身が所有する農地を、農地以外のもの(宅地など)にする場合は、県の許可が必要です。

農地を転用して売る場合

農地を農地以外のものにするために第三者に売買する場合には、原則として県の許可を受けなければなりません。

農地の貸し借りする場合

農地の貸し借りについては、農業委員会の許可(農地法3条の許可)を取るか、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定の手続が必要です。

非農地証明を取得する場合

土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることが出来ます。

上記の様に、農地については、さまざまな届出の制度が設けられています。
申請を行いたい場合や、不明な点でお困りの場合は、是非ご相談下さい。

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