簡裁訴訟代理
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続など、以下の手続きをあなたに代わって行うことが出来ます。
- 民事訴訟手続き
- 訴え提起前の和解(即決和解)手続き
- 支払督促手続き
- 証拠保全手続き
- 民事保全手続き
- 民事調停手続き
- 少額訴訟債権執行手続き
- 裁判外の和解の各手続き
- 仲裁手続き
- 筆界特定手続き
お困りのことや、分からない事がある場合は、お気軽にご相談下さい。