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成年後見制度

成年後見制度とは?

成年後見制度は、高齢者・障害者の権利と財産を守るための制度です

現代の社会において生活していくためには、様々な契約が必要です。

ものを買ったり、銀行に口座を開いたり、病気になれば病院と医療契約が必要ですし、介護が必要になれば介護事業者と介護に関する契約が必要です。

しかし、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態にある方々は、こうした契約を自分自身で行うことが難しい場合があります。

また、自分にとって不利益な契約であっても、判断能力が不十分なために契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

法定後見制度

  • 「ひとり暮らしの母が認知症になり見守りが心配」
  • 「知的障害者のこどもの将来が心配」

こうしたときに活用できるのが「法定後見制度」です。

認知症、知的障害、精神障害などの理由ですでに判断能力が不十分な方が利用できるのが「法定後見制度」です。
本人の判断能力の程度によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があります。

法定後見制度を利用するためには裁判所に申立てが必要です。
申立てにより、裁判所が本人のために、「成年後見人」「保佐人」「補助人」といった人を選任します。

成年後見人等は、本人の財産を管理するとともに、本人がよりその人らしく健康に過ごせるよう、適切な医療や介護サービスを受けるために必要な契約を行います。

成年後見人等には親族がなる場合が約55%、司法書士等の専門家が就任する場合が約45%です。

「ひとり暮らしの母が認知症になり見守りが心配」といった場合、近隣の司法書士等の専門家に成年後見人等になってもらうことが考えられます。

「知的障害者のこどもの将来が心配」といった場合には、まずは親が成年後見人等になり、その後、親族等に適切な方がいない場合には、司法書士等の専門家にバトンタッチするといった方法もあります。

任意後見制度

  • 「ひとり身なので老後が心配」
  • 「もし認知症になった時、財産を管理してくれる人が必要」

こうしたときに役に立つのが「任意後見制度」です。

今は元気でもこれから将来が心配。老後の心配は誰しもがいだくものですが、事前に備えを十分にされている方は少ないですね。

老後の備えにはいろいろな方法がありますが、その一つが「任意後見制度」です。
「任意後見制度」とは、判断能力が十分であるうちに、もし将来判断能力が不十分になった場合に備えて、将来「任意後見人」になるべき方との間で、支援の内容や方法をあらかじめ契約しておくという制度です。
そして、この契約のことを「任意後見契約」といいます。

任意後見契約は、必ず公正証書でする必要があり、その内容は登記もされます。

将来、本人の判断能力が衰えたときには、裁判所が「任意後見監督人」を選任して、後見人を監督することになっています。

「ひとり身なので老後が心配」「もし認知症になった時、財産を管理してくれる人が必要」といったときには、この制度を利用することでその備えをすることができます。

まずは司法書士事務所に相談!

まずは司法書士事務所に相談!

司法書士は、成年後見制度の担い手として、多数の成年後見人や任意後見人に就任しています。
また、成年後見制度を利用するための申立てや契約についての相談にも応じており、申立書の作成をお手伝いすることもできます。

ご自分の老後にご不安をお持ちの方や認知症や障害のあるご親族のことでご心配になられている方は、一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

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